2009/09/02
Tibetan "Web Surfer" Detained
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2009-09-02 20:12
last modified
2009-09-02 20:35
8月24日のRFAによれば、中国国内で制限されたWebサイトにネットカフェからアクセスしたとして、チベット人の若者が拘束されたという。
情報筋によれば、禁止されている政治的なサイトにアクセスしたとして、ラサで当局がチベット人の若者を拘束されたという。
サイトには、チベット独立に関する評論や、中国支配に対する抗議から昨年チベット一帯で起きた騒乱の解説や写真が掲載されていた。
「『反動的なサイト』にアクセスしたために8月12日13時頃逮捕されたのは、パサン・ノルブという若者でした」と、匿名の情報筋は伝える。「彼はラサのツァンラ路にある『质检网』というサイバーカフェで逮捕されました。ラサ市公安局のネット監視部が違法アクセスを発見し、カフェに急行した地域犯罪捜査部が彼を連行しました」。
当局の起訴状によれば、ノルブはチベットの精神的指導者ダライ・ラマの写真7枚と、禁じられているチベット国旗4枚、5つの「反動的組織」に関するサイトにアクセスし、これが中華人民共和国治安管理処罰法第25条の1に違反したという。
ノルブは19歳で、ラサ市レンコン在住だという。
起訴状では、ノルブが反動的組織に接触した証拠は見つかっていないということだが、引き続き調査が行われていると付け加えられているという。
ラサ市公安局はインタビューに対し、「まだはっきりしていない」とだけ回答した。
治安管理処罰法は、サッカーアジア大会や北京五輪などを控えて2006年に施行された比較的新しい法律。戦前の日本にあった治安維持法のように国家保護のための法律ではなく、総則では「社会治安秩序を維持し、公共の安全を保障し、公民を保護し、法人とその他の組織の権利を守り、人民警察が法に基づいた治安管理を行うため」、サッカーの試合で暴徒化したフーリガンを取り締まるようなことを想定して作られたもの。したがって、この法律でこのチベット人の若者を処罰しようというのは、かなり無理がある。
ちなみに第25条は、「下記の行為を行った者は、5日以上10日以下の拘留および500元以下の罰金を科す。情状により5日以下または500元以下の罰金を科す。1. 災害、伝染病、警備などに関するデマ、虚報を流し、故意に公共の秩序を撹乱しようとした者」となっている。
RFAの記事に間違いがあるのでなければ、この法令適用はいくら何でも拡大解釈しすぎではないだろうか。
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